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2015年01月12日

手作り石けんと薬事法→医薬品医療機器等法

【恋する石けんStory】末吉家の石けん 手作りコスメ・石けん学

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フェール・マ・ヴィHP(→★★
に掲載している

末吉家の石けん

 

生徒さんの卒業制作のデザインに
「こんな感じにしたいです」と
おっしゃっていただくもののひとつ。


 

自分で作った石けんを
かわいくラッピングして
誰かにプレゼントしたくなるって
生徒さんたちは、おっしゃいます。


 

今日は、そんな手作り石けんの
プレゼントと
法律との関わりについて
みていきたいと思います。

 

まず、薬事法と手作り石けんについてですが、
昨年(平成26年)11月25日より
薬事法が名称変更になっています。

 

薬事法
 
「医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律」
 
略称医薬品医療機器等法」

 

内容も一部改正になっていますが、
化粧品については、該当しないようです。

 

参考:内容改正要綱(→★★

 

化粧品とは、

 

「人の身体を清潔にし、
美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で
使用されることが目的とされている物で、
人体に対する作用が緩和なものをいう。」



これは普遍です。


 

 

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石けんは、化粧品(身体・顔に使用)と
家庭用品(台所用)があり、

 

「化粧品」の場合は、
許可なしに製造することは
法に抵触しますが

 

自分や家族のような
身近な人が使うために

作るのはそれに該当しません。

 

(業として。不特定多数に。
という条文があります。)

 

じゃぁ、プレゼントは?

 

有償・無償関係なく、
相手との関係性をよく考えて
どういうものか説明し


 

お互い納得の上、
プレゼントされるのであれば

許容範囲内なのではという

 


アロマテラピーの
AEAJの見解に
準じて考えています。


 

その場合は、
プレゼントする方もされる方も
しっかりと認識ができていて
納得の上での行為であることが
必要です。

 

(何かあった時に
PL法は免れない ので
人間関係が崩れないように。)


 

■・・・・・・・・・・・・■

 

【業として製造・販売する場合】

不特定多数を対象とする
バザーやフリマもこれに該当すると
考えられます。

 

①家庭用品として

その表示義務にしたがうことが必要です。

JIS K3362(家庭用合成洗剤試験方法)
又はJIS K3304(石けん試験方法)による
成分分析により表示しなければならないなど。
(詳しくはこちらに→★★

 

②化粧品(身体・顔用の石けん)として

■化粧品製造販売・輸入
(製造を化粧品製造業許可業者に
委託する場合も含む)
→化粧品製造販売業許可

 

■化粧品を製造
(小分け、調合も含む)
→化粧品製造業許可【一般区分】

 

■包装・表示・保管
→化粧品製造業許可【包装・表示・保管区分】

 

■・・・・・・・・・・・・・■

 

人的・物理的要件・
品質管理(検査含む)がそろって
届出・許可につながるので
個人で製造業・製造販売業の許可を取得するのは
かなりハードル高いです。

 

では、OEMはどうでしょうか。
個人ブランドの化粧品石鹸を
つくることだって夢じゃない!?(→★★)

 

 
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